民事信託(家族信託)のサポート
東京都文京区本郷の「谷澤佳彦税理士事務所」では、民事信託(家族信託)の制度を採り入れた相続対策を支援致します。多様なニーズに対応する民事信託にご興味をお持ちの方は、ぜひ当事務所までご相談下さい。信託に精通した司法書士と提携して、将来を見据えた、納得できる相続対策のサポートを致します。
新しい相続対策の形「信託」
民事信託を一言で表すと、『「私」の財産を「あなた」に託しますので、「あの人」又は「私」のことを頼みます』という仕組み作りになります。こうでなければならないという決まりがあるわけではありませんので、それぞれのご家庭の事情に対応した、最適な財産管理・資産承継のご提案が可能です。
民事信託の活用が有効な方
高齢化社会の進展に伴う認知症の増加や介護の問題、家族の在り方の多様化に伴い、従来の遺言書や成年後見制度、法定相続の考え方では解決できなかった複雑な問題に、民事信託の活用は有効に機能致します。
- お子様がいないご夫婦の方又は単身者の方で、今後の財産管理がご不安な方
- お子様に重い持病や障がいがある方、生活にサポートが必要とされる方
- 会社の株式を後継者に確実に渡したい方
- 財産のほとんどが不動産の方
- トラブルなく生前に財産を渡したい方(隠居されたい方)
- 遺留分の請求がご心配な方
- 健康を害することや、認知症になるのをご心配されている方
民事信託の5つのポイント
信託には様々な特徴や機能があり、特に、株式の事業承継や不動産の管理・承継に有効に機能致します。
分散していた株式の集約
株式が分散していても、受託者の名義に集約でき一括管理が可能になります。
不動産や株式の管理・運用する権利と利益を享受できる権利の分離
不動産や株式の管理等を信頼できる方に託したうえで、不動産の収益や株式の配当等を、複数の人に分配できる債権に変換することが可能になります。
条件付き贈与
相続人の考えや意思に柔軟に対応した財産の承継が可能になります。
半永久的に被相続人の意思の継続が可能
相続人の当初の意思が、以後の状況の変化によらず、2、3代先までも半永久的に継続させることが可能になります。
谷澤佳彦税理士事務所でサポートできる生前相続対策の内容
- 生前贈与
- 民事信託活用
- 公正証書遺言サポート