初回面談は無料にて受け付けております!
「報酬はどのくらいになりますか?」――報酬や費用に関することは、お客様から非常に多くお問い合わせいただくご質問です。相続申告業務は、事例が多岐にわたるため報酬基準を設けにくいという性質がございます。ですが、お客様にとってもっとも気に掛かる部分であることも事実。そこで東京都文京区の「谷澤佳彦税理士事務所」では、報酬をこちらのページで掲載しております。ぜひご覧ください。
お客様へのお約束
当事務所は、お客様に安心してご利用いただけるよう、以下の3点をお約束します
- 明朗な料金の提示
- 事前了承の徹底
- 初回無料面談の提供
面談について~初回面談無料~
お客様にご安心いただけるよう、初回無料で対面による相続相談を承っております。ご不明点について、何なりとご質問ください。
相続税申告報酬規程
報酬は以下の①から⑧の報酬金額を合算したものとします。
また、戸籍、住民票、不動産登記履歴事項証明書等を取り寄せる場合の実費はご負担いただきます。
①基本報酬 275,000円
②遺産総額による加算
遺産の総額 | 報酬額 |
---|---|
5,000万円未満 | 275,000円 |
5,000万円以上7,000万円未満 | 440,000円 |
7,000万円以上1億円未満 | 660,000円 |
1億円以上2億円未満 | 880,000円 |
2億円以上3億円未満 | 1,100,000円 |
3億円以上4億円未満 | 1,320,000円 |
4億円以上5億円未満 | 1,540,000円 |
5億円以上6億円未満 | 1,760,000円 |
6億円以上7億円未満 | 1,980,000円 |
7億円以上8億円未満 | 2,200,000円 |
8億円以上9億円未満 | 2,420,000円 |
9億円以上10億円未満 | 2,640,000円 |
10億円以上、次の1億円毎まで | 220,000円加算 |
※遺産の総額の計算方法
・税務上の評価額を基本とします
・土地に関しては、路線価地域にあっては「路線価×面積」、路線価地域外は「固定資産税上の評価額×財産評価通達に定める倍数」で計算し、評価を下げる特例の適用前の評価額とします
・生命保険金及び退職金に関しては、税務上の非課税枠適用前、すなわち受取額により計算します
・この計算においては、債務及び葬儀費用を差し引く前の金額とします
③共同相続人による加算
共同相続人(遺贈を受けた方等、相続税申告書に相続人とともに氏名を記載する方を含みます)が複数の場合、
上記②の金額に、共同相続人1人につき10%を加算します
④内容が複雑な場合の加算
財産が遠方にあり、高速鉄道や宿泊を利用して現地確認する場合、遺産に未上場株式があり、その会社の所有する不動産につき同様の確認をする場合、不動産の権利関係が複雑な場合等は、別途お見積りの上、報酬加算させていただくことがあります。
⑤鑑定報酬の加算
財産評価につき、不動産鑑定士に依頼する等、別途鑑定人による財産評価を行う場合、その実額をご負担いただきます。
⑥延納申請の加算
相続税納付を延納申請する場合
延納額が1億円未満の場合 110,000円
延納額が1億円以上の場合 別途お見積りいたします
⑦物納申請の加算
相続税納付を物納申請する場合
物納額が1億円未満の場合 330,000円
物納額が1億円以上5億円未満の場合 550,000円
物納額が5億円以上の場合 別途お見積りいたします
⑧その他
相続税申告書提出期限までに遺産分割協議がまとまらない、申告期限後 に財産漏れが発覚した等の理由により、申告書提出期限後に修正申告書または更正の請求書の提出となった場合には、別途報酬を申し受けます
また、後日、税務調査が入った場合、税務調査立会日当、更に修正申告書を提出することとなった場合、別途報酬を申し受けます
税務調査立会日当は1日につき55,000円、修正申告書または更正の請求書の作成・提出報酬はその内容に応じ、別途お見積りいたしますが、修正申告書は55,000円以上、更正の請求書は110,000円以上とします。
平成5年3月25日制定
最終改定令和4年12月末日
贈与税申告報酬規程
報酬は以下の①から⑨の報酬金額を合算したものとします。
また、戸籍、住民票、不動産登記履歴事項証明書等を取り寄せる場合の実費はご負担いただきます。
①基本報酬 33,000円
②贈与財産総額による加算
(債務控除前、不動産評価に関しては地積規模等の適用前)
贈与財産の総額 | 報酬(税抜) |
---|---|
300万円未満 | 33,000円 |
300万円以上500万円未満 | 55,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 77,000円 |
それ以上1,000万円増すごとに | 22,000円加算 |
③贈与財産に不動産がある場合、不動産評価による加算
路線価地域の不動産1筆につき 33,000円
倍率地域の不動産1筆につき 11,000円
不動産が遠方にあり、高速鉄道や宿泊を利用して現地確認する場合、不動産の権利関係が複雑な場合等は、別途お見積りの上、報酬加算させていただくことがあります。
④贈与財産に非上場株式等がある場合、非上場株式等評価による加算
別途お見積りいたします。
⑤鑑定報酬の加算
財産評価につき、不動産鑑定士に依頼する等、別途鑑定人による財産評価を行う場合、その実額をご負担いただきます。
⑥相続時精算課税制度適用による加算
贈与者、受贈者間において、相続時精算課税制度による贈与を初めて適用する場合の初回のみ 33,000円
⑦配偶者控除の適用による加算 55,000円
⑧住宅取得資金贈与である場合の加算 33,000円
⑨延納申請の加算 別途お見積りいたします
⑩その他
後日、税務調査が入った場合、税務調査立会日当、更に修正申告書を提出することとなった場合、別途報酬を申し受けます。
遺産整理業務報酬規程
報酬は以下の報酬金額を合算したものとします。
1 遺産調査
①基本報酬
・遺産総額(債務控除前)5,000万円未満 110,000円
・遺産総額5,000万円以上 別途お見積り
②戸籍、住民票等取り寄せ
1通につき、実費+1,100円
③遺産調査
照会先1ヶ所につき11,000円
2. 遺産整理(名義変更支援)
①基本報酬 55,000円
※相続税申告または遺産調査をご依頼いただけました場合 0円
②戸籍、住民票等取り寄せ
1通につき、実費+1,100円
③遺産分割協議書作成
・基本報酬 33,000円
・加算報酬 遺産加算(債務控除前)5,000万円を超える場合、次の5,000万円までごとに22,000円加算
※相続税申告をご依頼いただけました場合 0円
④金融機関名義変更
金融機関の1本支店につき22,000円
⑤上場株式名義変更
証券会社の1本支店につき22,000円
⑥不動産名義変更
別途司法書士よりお見積りいたします
⑦行政許認可名義変更
別途行政書士よりお見積りいたします
⑧その他名義変更
1件につき22,000円
他税理士事務所との報酬の違い
税理士報酬については、初めは安い報酬額(基本料金)であってもオプションなどの追加料金を請求される可能性があり、結果として費用の総額が高くなってしまうことがあります。谷澤佳彦税理士事務所では、事前にトータル料金を明示しているので、依頼回数を重ねるうちに「税理士報酬が相場・平均よりも高くなった」ということが起こりません。他の税理士事務所とは異なり、明朗な料金の提示を行い、事前に了承を得るための徹底をすることによって、適切なサービスを適切な料金でご提供しています。
お客様に納得のいく相続を行っていただくため、
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