遺言についてワンポイントアドバイス

遺言についてワンポイントアドバイス

本日の経済新聞に遺言に関する記事が掲載されています。

国民全員が遺言をするべきてあるという内容です。

確かに相続が争族に発展するケースが相当増加しており、当事務所にも相談が舞い込みます。
昭和の時代であれば、現行民法はさておいて、昔の家父長制の名残から長男が家を継ぎ、長男が遺産の多くを相続する、一方墓守なども長男の仕事として続けるという不文律がありました。

現在は民法が法律通りに適用する意見が多くなってきています。
遺産は子どもの間で均等分割、長男の墓守は依然として多いものの、墓守代などは遺産分割において考慮しますが、調停や裁判に発展すると考慮されないのが実態です。

このような相続後の争いを回避する最も有効な手段は遺言です。
財産を遺す人が生前に意思表示ができます。

手書きの遺言が最もコストがかからないのですが、記載内容に不備が多く、無効とされるケースが後を絶ちません。
また、保管する人がいない、誰も遺言があったことを知らない、裁判所で開封すべきものを誤って開封したなどということも多く発生しています。
そこで最も有効なものは、コストがかかりますが、公証役場で遺す公正証書遺言です。
公証役場で原本が保管され、どこの公証役場で保管されているかはどの公証役場のパソコンで検索が可能です。

公正証書遺言を遺しても、取り分の少ない相続人が不満を持つことが起こります。

そこでワンポイントアドバイスです。

自分がどう相続させたいのかを記すのが遺言であり、どのように分けようとその人の勝手です。
そこに、「なぜそのような分け方をするのか」を追記しておけば後々の不満をやわらげることができます。
これを「付言」といいます。

付言に法的効力はありませんが、自身の気持ちを示すことが可能なのです。
遺言に納得ができず、仮に裁判に発展しても、自分の気持ちを裁判官に示せます。
死人に口なしでなく、口を挟めるのです。

遺言には是非付言を織り込んで下さい。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。

2012年6月6日