生命保険の契約者変更の税務

生命保険の契約者変更の税務

生命保険契約に関する税務の話です。

個人契約の生命保険の契約者を変更した場合、税務などうなるのでしょうか?

保険料契約者を変更するということは、保険契約の譲渡となります。無償で変更となれば贈与となるはずです。
保険契約を贈与するのですから、贈与税の課税対象では?と思われます。

生命保険の個人間の異動については、契約者変更時に課税しません。
保険契約を解約した時または満期保険金を受領した時に課税されます。

返戻金または満期金を、これに対する掛金のうち受取人の負担した割合分が受取人の一時所得として課税されます。
(負担した掛金は経費として課税対象から差し引かれます)
そして残り、すなわち返戻金または満期金のうち、他の方が掛金を負担した割合分が贈与税の課税対象となります。

個人契約の生命保険契約の契約者変更はこのように、入り口(契約変更時)に課税せず、出口(返戻金または満期金受領時)に課されます。

ご参考までに。

なお、個人契約の生命保険契約を法人契約に変更した場合、あるいは法人契約を個人契約に変更した場合は、変更時に課税されます。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。

2012年4月12日