相続税法財産評価通達に定められている未上場株式、いわゆる自社株評価方法についての私見です。
自社株評価で採用される評価方法の1つに純資産価額評価があります。
会社の所有する資産・負債を時価評価し、その差額、すなわち純資産を評価額とする方法です。
この方式の原点は「会社が解散したら幾ら残るか?」です。
従って土地や有価証券に含み益があれば、その含み益に対して将来課されるであろう税金相当額を資産から差し引きます。
その税金相当額は資産の45%です。
昨年末に成立した税制改正、法人税率が引き下げられます。
諸外国に比べて高い税率を引き下げ、国際競争力を増すための政策です。
これにより税率が引き下げられると含み益相当額に対して、将来課される税率も下がります。
すると、自社株評価の純資産も差し引かれる税金相当額も減額されます。
これは自社株評価額のアップにつながります。
利益に対する税負担が減少することは、企業にとって歓迎すべきことです。
一方、相続税が気になる経営者にとっては手放しで喜べません。
まだ通達の改正は発表されていませんが、含み益に対する税率45%が40%になるのでは?と考えております。
今まで以上の自社株対策が必須となります。
※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2012年2月18日