遺言は公正証書で

遺言は公正証書で

生前に自身の財産の分配について意思表示をできるのが遺言です。

遺言は記載方式が自由、どのように記載しようと勝手です。
しかし、これが相続後、法的に有効であるかという判断になると別問題です。
法的手続きですが、相続後、家庭裁判所で遺言を相続人立会いのもとで開封します。
本人自筆であること、脅迫されて書かされていないことなどの確認をします。
これを検認といいます。

この時、自筆であれば法的に有効とならないことがあります。

法的に無効であっても、相続人が全員その遺言通りの財産分配を行うなら問題ありません。
ただ、法定相続人外に財産分配をする旨の記載がある場合、法定相続人外には分配できなくなってしまいます。

かつて自筆遺言書のある相続に遭遇、家庭裁判所の検認となったことがあります。
幸いに有効であり、問題が生じませんでした。
ただ、同業税理士の話では、無効となったケースに遭遇したがあると聞いております。

法定問題を生じさせないためには、公証役場で公正証書として遺言を遺すことをおすすめします。
公証人という半公務員的の人が意思を確認、証人2人立会いのもと、遺言書を記載します。
そしてその証書が本人の意思に基づくものであることを法的に立証していただけます。
その遺言公正証書の原本は公証役場で保存、その証書の存在は日本全国の公証役場のパソコンで検索可能です。

公証役場を利用すると費用はかかりますが、将来のトラブル防止の保険料と思って下さい。

なお、公証役場で遺言を遺しても、心変わりがあるなら書換は何度でも可能です。
以前の遺言書と違う内容がある場合、後で作成した遺言書が優先されます。

※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。

2012年2月4日