相続時精算課税制度、生前贈与でその親子間で本制度適用後2,500万円までは無税で贈与できる制度です。
本制度の利用はかなりの数です。
利用理由は相続税対策、相続(争族対策)、住宅取得資金提供対策、等事情は様々です。
適用例の1つに、住宅取得資金対策の贈与が見られます。
さて、相続時精算課税制度を適用して贈与された方の中に、もともと所有する財産が相続税の基礎控除額(=非課税枠)におさまる方がいらっしゃいます。
このような場合、相続時精算課税制度を適用した贈与を行っても、相続税の申告は不要です。
遺産が基礎控除額の枠内であるか否かの判定には、上記の相続時精算課税制度の生前贈与財産を遺産に加えます。
民主党の税制改革行程表によりますと、平成27年以降の相続からこの基礎控除額の4割減が予定されています。
どうせ相続税申告が不要となる財産しかないため、相続時精算課税制度を適用して生前贈与された方の中には、かなりの数の方が相続税申告が必要となるのではないでしょうか?
相続税が課されないと思い、相続時精算課税制度を適用して贈与された方、今一度相続税申告の要否を計算されてはいかがですか?
※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2012年2月1日