こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
10月14日の本ブログで、税務署から相続税のお知らせが送付されるお話をしました。
突然の税務署から書類に驚く方々も多いようです。
そのお知らせの送付先に関する情報です。
税務署はどこから相続人情報を得ているのでしょうか?
誰を相続代表人として考えているのでしょうか?
人の死亡届が市区町村役場に提出されると、その情報は全て税務署に送られます。
被相続人情報に限らず、届出人情報も送られます。
その死亡届の届出をした方に対して、一定額の財産があると見込まれたら、相続税のお知らせを送付します。
配偶者や長男がいるのに、例えば二男が届出人であれば、その二男宅にお知らせを送付するのです。
決して配偶者などを差し置いているのではありません。
ご参考までに。
※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)では、相続税申告に限らず、相続手続や遺産整理、事業承継対策をお手伝いします。少額案件もお引き受けいたします。
2016年11月21日