こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
相続税申告から事例をご紹介します。
在職中に死亡すると、退職金のほか、葬式では香典が支払われ、別途弔慰金が遺族に支払われることがあります。
この弔慰金、支給する側からすると、福利厚生費となり、一定額まで損金(税務上の経費)とすることができます。
その一定額は、死亡当時の通常の給与の6ヶ月分、業務上の死亡であれば3年分が経費です。
では、受領する側の税務はどうでしょうか?
法人税計算で損金となる6ヶ月あるいは3年分まで課税されません。
これを超える部分は退職金扱いとなります。
相続税計算において、退職金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。
この額を超えれば相続税の課税対象となります。
多くの場合、弔慰金はこの6ヶ月または3年の範囲内で支給されるかと思います。
時としてこの範囲を超える支給額があります。
死亡直前の給与明細書と、弔慰金支給明細書、両方を見て検討する必要があります。
※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)では、相続税申告に限らず、相続手続や遺産整理、事業承継対策をお手伝いします。少額案件もお引き受けいたします。
2016年9月29日