.相続税申告をご依頼いただくと、たまに未登記建物が相続財産に含まれていることがあります。
未登記建物は、固定資産税の明細書から把握できることがあります。
市区町村役場は航空写真と現地調査で未登記建物を把握、課税しているのです。
未登記であっても財産にはかわりありません。相続時に相続登記をしないだけです。
登記は第三者への対抗要件といって、第三者に誰のものであるのかを示しているにすぎません。
ただ、未登記であれば借入の担保とはなりません。
費用はかかりますが、未登記建物については登記をおすすめします。
建築からかなり経過していても登記は可能です。
後々誰のものかでもめた時、登記は事実関係把握への第一歩となります。
相続を機に、未登記建物を遺産分割協議書に織り込み、登記に進んでいただきたく思います。
※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2011年12月27日