こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
ご相談のあった事例からお話しします。
相続税の財産評価を減額するため、よく利用されるのが「小規模宅地の評価減」です。
故人の不動産を故人一族が経営する同族会社の事業用地に賃貸していて一定の要件を満たす場合、400?まで80%の評価を減額できます。
さて、医療法人はこの対象となるのでしょうか?
法律(租税特別措置法)には対象となるのは「同族法人」と記載があります。
同族会社ではありません。
会社でなく、法人と記載しているので、条件を満たせば医療法人も対象です。
ただ、気をつけ名kればならないことがあります。
医療法人といっても、殆どは社団で出資の持分があります。
しかし、出資の持分のない医療法人もあります。
典型的なのは財団ですが、社団であっても出資持分がないものもあります。
平成19年4月1日以降、社団であっても出資持分がある医療法人の設立ができなくなりました。
出資持分があると、相続時、出資持分が高額に評価されて、多額の相続税を納付する悲劇が多発しています。
今、設立する医療法人には出資持分がないため、その心配がありません。
成立の際、基金を拠出します。
基金は間単にいうと、一種の貸付/借入金です。
相続時には、拠出したそのままの金額が財産評価されるだけです。
平成19年4月1日以降、出資持分の評価による多額の相続税の納付から開放されました。
そして出資持分がないので、同族法人の判定に利用する出資割合の概念も消えました。
小規模宅地の評価減ではどうでしょうか?
同族法人となりえないので、出資持分のない医療法人の事業用地は、80%評価減の対象となりません。
もっとも、要件を満たせば、不動産貸付地としての50%評価減の対象とはなり得ます。
※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)では、相続税申告に限らず、相続手続や遺産整理、事業承継対策をお手伝いします。少額案件もお引き受けします。
2016年7月24日