戸籍集め

戸籍集め

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。

本日の経済新聞によりますと、相続手続で法定相続人確認のための戸籍に関して、手間が一部簡略化される方向になりそうです。

相続が開始されると、手続の第1関門は、法定相続人確認のための戸籍収集です。
亡くなった被相続人の出生から死亡までと、相続人の現在戸籍が必要となります。

戸籍は現在はコンピューター化されていますが、これは平成に入り、実施されたことです。
このコンピューター化前は手書きでした。
戸籍に異動がなくとも、この平成のコンピューター化は行われました。
その前は、手書きのまま戸籍が新たに編纂されることが昭和40年代にありました。
戸籍に異動がなくとも、これらの一連のものが相続では必要となります。
(出生が新しい人はここまでさかのぼらずに済みます)

手書の戸籍は厄介者です。
時には達筆過ぎて解読に苦労します。

また、時には戦争で焼失して追えないこともあります。

さて、このように苦労して戸籍を集め、法定相続人を確定するのですが、全ての相続手続にこれら戸籍一式が必要となります。

相続手続をとる場合、戸籍をコピーしてもらい、原本は還付を受けます。
とるべき金融機関等の数が多い場合、、いちいち還付を待っていては時間がかかります。
そこで、実務では戸籍を数組取り寄せ、一度に幾つかの金融機関等に同時に手続をとります。

今回の経済新聞の報道、法務局で一連の戸籍から法定相続人を確認した場合、法務局で証明書を発行するというものです。
こうすれば、戸籍は1組だけ集めれば済みます。
戸籍は1通につき450年または750円です。
組数が少なければ費用の節約になります。
ぜひ法務局で発行して欲しいものです。

もっとも法務局で証明書を発行することになっても、戸籍を集める作業は残ります。

どうしても相続人には手間が残ります。
戸籍を追いきれない場合、どうか私ども専門家をご利用下さい。


※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)では、相続税申告に限らず、相続手続や遺産整理、事業承対策をお手伝いします。少額の案件でもお引き受けしております。

2016年7月6日