こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
ご相談のあった事例から、法定相続人、とりわけ養子のお話をいたします。
私は相続税対策のため、祖母の養子となりました。
祖母の相続の際、法律上の子供であり、祖母の遺産を相続、当然相続税も支払いました。
そして、父親の相続の時、父親の子供、実子なので、父親の遺産を相続、ここでも相続税を支払いました。
このように養子は民法上、養親の子であり、実親の子であるという二重身分を持ちます、
養子縁組は、成年であれば本人と、養親となる人の意思が合意し、戸籍の届け出をすれば成立します。
養子となる人が未成年であれば、養親となる人と、親権者の同意で成立します。
では、養子となった人が、別の人の養子となれるでしょうか?
答えは○です。なれます。
一般的には養子となっている人が、別の人の養子となる場合、前の養子縁組を解消してから、新たに養子縁組をします。
しかし、前の養子縁組を解消しないまま、新たに養子になるケースがあります。
このような場合、実親の子であり、前の養親の子であり、後の養親の子でもあります。
すなわち、三重身分です。
三重身分のまま、さらに別の人の養子になれば四重身分です。
ご相談のあった事例、三重身分でした。
本人が意図して三重身分となったのか、新たに養子縁組すれば、古い養子縁組が自然解消されると思ったのか、定かではありません。
相続に詳しくない方が戸籍を見ると、時として理解不能に陥ることがあります。
このような時は、迷わず専門家に相談して下さい。
東京都及びその近辺の方は、ぜひ、文京相続相談室にご相談下さい。
2016年6月17日