改正された通勤手当の非課税枠は今年1月1日から遡及適用!
平成28年度税制改正では通勤手当の非課税限度額がこれまでの10万円から15万円に引き上げられました。
この規定は今年1月1日以降に受けるべき通勤手当から適用されています。
通勤手当の非課税限度額については政令で定められています。交通機関または有料道路を利用している人などに支給する通勤手当は、改正前の一ヶ月当たり10万円とされていた限度額から、別表のとおり?・?・?の最高限度額が15万円に引き上げられました。
■通勤手当の非課税限度額
区 分 /課税されない金額
?交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当
/1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度15万円)/
※改正前10万円
?自動車等の交通用具を使用している人に支給する通勤手当
/片道通勤距離に応じて4,200円?31,600円(片道2?未満は全額課税)※現行通り
?交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
/ 1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度15万円)
※改正前10万円
?交通機関または有料道路を利用するほか交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
/ 1か月当たりの合理的な運賃等の額と?の金額との合計額(最高限度15万円)
※改正前10万円
前述のとおり、非課税限度額の引き上げは今年1月1日以後に受ける通勤手当から適用されます。
これまでの非課税限度額に基づいて10万円を超えた金額に源泉徴収が行われていたとすれば、税額を納め過ぎていることになり、見直しが必要になります。
しかし、この場合でも遡って源泉徴収の再計算をするまでもなく、改正後に過納となる税額については、今年の年末調整等で精算すればよいとされています。
今回の改正は消費税の引き上げに加えて、新幹線を利用する大都市圏への通勤者が増加するなど、月額10万円を超える通勤手当が増えつつある背景に対応したものです。
通勤手当の非課税限度額については、これまでも度々改正されており、今後も注意が必要となりそうです。
※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)では、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いします。少額案件のご相談もお受けしております。
2016年5月20日