こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です
国税庁はこのほど、「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の取扱いについて(情報)」を公表しました。
会社役員賠償責任保険は、会社役員が第三者や株主から損害賠償請求訴訟などを提起された場合の訴訟費用等を保障する保険です。
第三者訴訟及び株主代表訴訟で勝訴した際の訴訟費用等に対する「基本契約」と、株主代表訴訟で敗訴した際の訴訟費用や損害賠償金等に対する「特約」からなっています。
従来、この「特約」保険料部分については、会社法上の解釈が不明確であったため、役員個人が負担することとされていました。
その費用を会社が負担した場合には、役員に対する経済的利益の給与に当たるとして、税法上は給与課税の対象に取り込まれていました(源泉所得税個別通達「会社役員賠償責任保険の保険料の取扱いについて」)。
しかし、平成27年7月に経済産業省から会社法の解釈指針が示されました。一定の手続を踏めば、特約保険料についても、会社負担が可能であることが明らかにされました。
今回示された解釈指針では、会社法上は「取締役会の承認」に加え、次のいずれかの手続を行えば、会社が「特約保険料」を負担することが可能となっています。
?社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意を得ること
?社外取締役全員の同意を得ること
この解釈指針の公表を受けて、税務上も、今回の「新たな会社賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)」を公表しました。同様の手続きを踏んだものであれば、給与課税の対象から除外する旨を明らかにしたものです。
適用開始日は定められていません。
企業が今回の取扱いを踏まえた保険契約を新たに締結し、一定の手続きを行った場合、あるいは既存契約を変更し、会社法の解釈指針に準拠した一定の手続きを行った場合には、その後に支払われる保険料については、給与課税から除外されます。
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2016年4月26日