こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
今日はタワーマンション節税のリスクに関するお話です。
タワーマンション節税に監視の目/国税庁・過度な相続税節税を問題視
平成27年1月1日以後の相続から、基礎控除額がこれまでの60%相当額に引き下げられ、最高税率も55%に引き上げられるなど、相続税の課税強化が図られています。
これを受けて雑誌等を筆頭に不動産業界などでは、資産家層に対しタワーマンション節税を喧伝する声が多く上がっています。
区分所有建物とその敷地により構成されるマンションの相続税評価は、建物の固定資産税評価額とマンションの敷地全体の価額に共有持ち分割合を乗じた敷地部分の評価額の合計で算出されることとされており、実際の市場価格と評価額のかい離が大きいとされています。
タワーマンションは、1棟当たりの戸数も多くなるため、敷地部分の共有持ち分が小さくなり、一般のマンションよりも評価額とのかい離が大きくなる傾向があります。
事実、平成23年から平成25年分の譲渡所得税の申告に係る20階以上のマンションを基に国税庁が行ったサンプル調査によりますと、343件に対する調査で、市場価格と相続税評価額のかい離率は平成3.04倍、最大は6.93倍に達しています。
こうした中、政府税制調査会でも、資産課税をテーマにした会合でタワーマンション節税に対する指摘も行われました。
国税庁は、記者発表を行い
「当庁としては、実質的な税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合には、これまでも財産評価基本通達6項を活用してきたところですが、今後も、適正な課税の観点から財産評価基本通達6項の運用を行いたいと考えております。」
と見解を明らかにしています。
国税庁は全国税局に対し、「タワーマンション事案には6項の適用を含め注意して検討すること」との指示を出したとの情報もあり、厳しい監視の目が向けられていることが予想されます。
これまでも、東京国税不服審判所において平成23年に下された裁決では、
?相続開始と近接した時期でのマンション取得
?被相続人の死亡から4か月後のマンション売却などから、相続税評価額5,801万円をマンション購入価額と同じ2億9,300万円に修正することが妥当
との判断が示されています。
露骨な租税回避行為に対しては、特に厳しい対処が予想されます。
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2015年12月12日