こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
今日は法人税法のお話です。
配布先不明の商品券購入費は使途不明金 水戸地裁・中小法人の交際費処理認めず
法人が支出した商品券購入費用が、「交際費等」に該当するか否かを巡り争われていた事件で、水戸地方裁判所はこのほど、取引先等への配布金額が明らかでない本件商品券購入費用は「交際費等」には該当せず、使途不明金として全額損金不算入となるとの判断を示しました(平成25年(行ウ)第22号・平成27年1月29日判決)。
中小法人が支出した交際費等の額は、年800万円までの金額であれば、全額損金算入が認められています(本件係争年度では、年400万円又は年600万円の90%相当額が損金算入とされていた)。
家具やバイクの販売等を行う中小法人A社は、家具の現場納入時の取引先である工事関係者や、バイクの試乗会イベントに参加した関係者、関与税理士に対して、購入した商品券を配布したとして、その購入費用を交際費等に算入し、申告を行っていました。
これに対し税務署は、商品券の取引先等への配布金額等が明らかでないとして、その全額を使途不明金として損金不算入とする更正処分を行いました。
A社は、この処分を不服として訴訟に及んでいたものです。
水戸地方裁判所は、
「法人税法22条3項で、損金算入できる金額は、売上原価・販管費・損失の金額等とされており、使途が確認できず、業務との関連性の有無が明らかでないものについては、使途不明金として損金不算入と解すべきです。
A社が提出した「商品券利用リスト」には、商品券の配布先の一部について、イベントの開催場所等、配布年月の記載はあるものの、配布先に対して何枚の商品券を配布したか明らかでありません。また、配布先との具体的な関係性や個々の配布先に対する配布金額が明らかにされていないことから、同リストの記載内容は具体性を欠くと言わざるを得ません。
同リストの作成については、A社から営業上のメモにより作成したとの供述はあるものの、受払簿等の客観的資料を参照して作成されたものではないこと、などからして、商品券の使途は不明であり、業務との関連性は認められません。」
との判断を下しました。
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2015年12月3日