こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
マイナンバーとシステム改修の税務です。
マイナンバーでのシステム改修は修繕費、ソフトウエア等の買換えは資産計上を
マイナンバー制度に関しては、10月22日から順次法人番号の通知書発送がスタートしています。
個人番号についても、各自治体により若干の違いはあるものの、簡易書留による通知カードの発送が進められています。
来年1月からの運用開始に向け、いよいよ慌ただしい動きが表面化してきました。
企業サイドにとっては、扶養控除等申告書にマイナンバーの記載が必要となり(従業員との合意による未記載も可能)、また支払調書、源泉徴収票等の関係もあり、個人番号の収集は、まさに時間との勝負といった様相を呈してきています。
ところで、マイナンバー制度では、事業者は、個人番号の漏えい防止のために、法律上「安全管理措置」を講じなければならないこととされいます。
具体的には技術的安全管理措置として、
?アクセス制御
?アクセス者の識別と認識
?外部からの不正アクセスの防止
?情報漏えい等の防止
を行わなければなりません。
現在使用している給与計算システムに、このような措置が施されていない場合には、早急な改修が必要となります。
このようなシステム改修を行った場合の法人税処理が気になるところです。
マイナンバーに対応するためだけに既存システムを改修する場合には、「修繕費」として一括損金処理が認められます。
例えば、既存の給与計算システムに、アクセス機能制限、アクセスログの取得、データの暗号化、セキュリティ対策などを施した場合には、修繕費としての処理が認められます。
これに対し、既存の給与計算システム等を改修するとともに、一部を新たに買い替える場合や、これを機にシステム全体を買い替えるようなケースも考えられます。このようなケースでは、買換え部分については、「資本的支出」として処理しなければなりません。耐用年数は、ソフトウエアの「その他のもの」として5年で均等償却することになります。
ソフト会社等では、マイナンバー導入に伴う安全管理措置を概ね網羅した上で、既存のシステムのバージョンアップや新製品の販売を行う模様で、企業サイドとしては、請求額の内容確認を忘れずに行いたいものです。
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2015年11月21日