海外扶養親族の扶養控除等

海外扶養親族の扶養控除等

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。

国税庁はこのほど、「国外扶養親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」全33問を公表しました。

平成27年度税制改正で、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等から、国外居住親族に係る扶養控除や配偶者控除等を受ける居住者は、給与等の支払者に対して、扶養控除等申告書などの提出時に、所定の親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。

今回のQ&Aは、この書類等の添付義務化に関する具体的内容を示したものです。

外国政府等が発行した書類などが対象となる「親族関係書類」については、具体例として
?戸籍謄本その他これに類する書類
?出生証明書
?婚姻証明書
が示されており、これらの書類は、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所等の記載のあるものに限られます。
一つの書類でこれらの事項が明らかでない場合は複数の書類を組み合わせて証明を受ける必要があります。

また、クレジットカード発行会社が発行する書類やその写しが該当する「送金関係書類」については、代表者にまとめて送金等がされている場合、代表者以外の者の「送金関係書類」には該当しないことなどが示されています。
国外居住の配偶者に対して、子の生活費等もまとめて送金等した場合には、その「送金関係書類」は、子の「送金関係書類」とは認められません。
国外居住親族への送金が複数年分まとめて行われている場合には、その送金関係書類は、送金等した年分の「送金関係書類」にのみ該当します。
他の年分の「送金関係書類」とすることはできません。

「親族関係書類」と「送金関係書類」に共通する事項として掲げられているのが、その書類が外国語で作成されている場合の取扱いです。書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を提出する必要があります。
書類全文の翻訳とはいかないまでも、最低限、法令で規定されている国外居住親族の氏名、生年月日及び住所等が記載された翻訳文の提出は必要になります。


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2015年11月13日