預貯金口座の相続手続

預貯金口座の相続手続

相続が発生した場合、被相続人が子どもでない限り、預貯金口座を持っていない人はまずないでしょう。

金融機関は相続が発生したことを知った場合、その口座の全ての入出金を止めます。
後々相続人間の争族を回避するためです。

但し、相続発生後でも葬儀費用に関しては請求書の開示を条件に、1度に限り引き出しに応じます。

相続手続きは口座解約または相続人名義の口座に変更となります。
遺産分割協議成立後であれば遺産分割協議書をもとに手続きが行われます。
遺産分割協議成立前であっても、全相続人が金融機関指定の用紙に実印を捺印することにより、解約可能です。
いずれにせよ戸籍一式が必要となります。

この手続きですが、窓口が比較的空いている5・10日以外かつ週末や月末以外に金融機関に行かれることをおすすめします。
信託銀行であれば手馴れたものですが、中には戸籍を読めない行員も増えており、相当時間がかかることがあります。

なお、相続直前に葬儀費用を引き出すことが多いのですが、この引き出した現金を相続財産に計上しなかったため、税務署からお灸をすえられることも多いようです。
引き出し後、何らかの支払に充て、請求書・領収書を開示できるなら問題ありませんが、手元に残る限り、現金という相続財産となります。
ご注意下さい。


※相続に関するご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。

2011年12月3日