生前贈与と相続税

生前贈与と相続税

先日、ご相談を受けた内容です。

相続税対策として孫に現金を贈与します。
「死亡前3年以内の贈与の場合、相続税の対象となるが、これもその対象か?」
答えは「いいえ」です。
孫は相続人でないので、対象外です。

相続税計算においては、原則として死亡前3年以内に「相続人」に対して贈与した財産は、相続財産に上乗せして相続税を計算します。
例外は相続時精算課税制度です。これは、本制度適用後の贈与財産は全て相続財産に上乗せします。

話はかわりますが、相続税対策として、孫名義の預金をつくる人がいます。
預金をつくるだけでは贈与となりません。それは名義を孫と名乗っている本人の預金です。
贈与は「あげる」と意思と「もらう」という意思の双方があって成立します。
後々税務署から贈与を否認されないよう、贈与はしっかりとした証拠を残すことが大切です。

※相続に関するご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。

2011年11月25日