こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
ご相談のあった事例をご紹介します。
固定資産税の明細書に介在田、介在畑という記載があり、これは何かという質問でした。
介在田、介在畑、合わせて介在農地ですが、宅地を介在している農地ということです。
固定資産税は農地にしては、宅地並の課税となっています。
現況は田や畑といった農地の姿です。
農地は農地法などにより、農地を保全する法律により、宅地などに転用するには制限があります。
もっともその一方で減反を実行している政府、農地を保護するのか、保護しないのか、ハッキリしない面があります。
さて、この農地、転用は原則として地元の市町村の農業員会の許可が必要となります。
許可がおりれば宅地等に転用自由となります。
ところが、転用許可がおりたものの、依然として農地のままであることもあります。
このような農地を宅地介在農地といいます。
既に農地法による転用許可がおりておりますので、農地としての制限は受けません。
固定資産税も宅地並に課税します。
では、相続税評価においてはどうでしょうか?
路線価地域であれば、農地といえども、生産緑地の指定を受けていない限り、宅地並評価です。
倍率地域においては、固定資産評価額に一定の倍数を乗じて評価します。
農地は評価が低いので、倍数も大きい数字です(2桁)。
宅地は評価が高いので、1.1倍の所が多く見受けます。
介在農地は、農地としての制限がなく、宅地並で固定資産評価されているので、宅地として倍数を乗じます。
宅地転用の許可を受けた農地、農地としての状態で耕作していては固定資産税で赤字にならないでしょうか?
宅地としての有効活用をおすすめします。
東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2015年6月21日