以前、ご相談を受けたことですが、どなたにもご注意いただきたいことを記します。
相続税の財産評価において、小規模宅地の評価減という制度があります。
一定の自宅用地や事業用地については面積制限があるものの、評価額を80%もしくは50%減額できる制度です。
本制度はここ10年ほど毎年のように内容が変わっており、適用要件が厳しくなってきています。
解説書を読まれてもそれが最新情報でない場合、誤った知識で相続税対策をとってしまうことになりかねません。
小規模宅地の評価減に限らず、税務は毎年異動しています。
最新情報によりご判断下さい。
※相続に関するご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2011年11月23日