こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今日は法人税、受取配当金の益金不算入のお話です。
平成27年度改正政省令も3月31日付公布
受取配当等の区分見直しは4月以降から
平成27年度改正により、平成27年4月1日以後開始する事業年度の所得に対する法人税から、受取配当等の益金不算入制度について、持株比率の基準が見直され、
・持ち株比率25%以上→100%
・25%未満→50%
とされていた益金不算入割合が、
・持ち株比率3分の1超→100%
・5%超3分の1以下→50%
・5%以下→20%
に縮減されています。
株式等の区分は、
?完全子法人株式等
?関連法人株式等
?その他の株式等
?非支配目的株式等
の4種類となり、政令では、関連法人株式等の保有期間の要件が明らかになっています。
完全子法人株式等と同様、「配当等の額の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有している場合」とされ、計算期間についても、前回の配当の基準日の翌日から、今回の配当の基準日までとしています。
ただし、前回の配当の基準日の翌日が、今回の配当の基準日から起算して6月前の日以前の日である場合には、当該6月前の日の翌日としており、原則として株式保有割合3分の1超の状態が基準日以前6月間継続していることが、関連法人株式等の要件とされます。改正前の「関係法人株式等」に相当する株式等の保有要件が、「配当の効力発生日以前6月以上の保有」だったものが、原則「配当基準日以前6月間の継続保有」に見直されたということです。
新たに設けられた、持ち株比率5%以下の非支配目的株式等の要件については、「配当等の額の支払に係る基準日における保有割合が5%以下」とされています。
また、改正法人税法施行令では、受取配当等の益金不算入制度に関する施行日に関し、特段経過措置は設けられておらず、したがって、平成27年4月1日以後開始する事業年度で支払われた配当等が、ストレートに改正後の益金不算入制度の適用対象となります。
仮に、今回の配当基準日が、改正法の施行日である平成27年4月1日前であったとしても、配当の支払が行われたのが、4月1日以降であれば、改正法が適用されます。
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2015年5月1日