こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
平成27年度税制改正のお話です。
住宅取得資金贈与の非課税措置を拡充 27年の非課税枠は一般住宅1,000万円に
平成27年度税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、非課税限度額の見直し等を行った上で、平成31年6月30日まで適用期限が延長されることとなりました。
非課税限度額は、次のように改正されます。
?住宅用家屋の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
平成28年10月?平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月?平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月?平成31年6月 1,200万円 700万円
?上記?以外の場合
住宅用家屋の取得等にる契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
?平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月?平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月?平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月?平成31年6月 800万円 300万円
*「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)または耐震等級2以上もしくは免震建築物に該当する住宅用家屋をいいます。
良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋が加えられます。
また、適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事等が加えられています。
消費税率アップによる住宅市場のテコ入れ対策です。
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2015年3月3日