祖父母からの子育て費用贈与を非課税に

祖父母からの子育て費用贈与を非課税に

こんにちは、東京都文京区本郷佐丁目の税理士・谷澤です。

税制改正の話です。

祖父母からの子育て費用贈与を非課税に
税制改正大綱を30日にとりまとめ

衆議院解散総選挙で、自民・公明の与党が3分の2を確保、勝利しました。
これを受けて、自民党税制調査会は15日に開いた幹部会合で、年末30日に与党税制改正大綱をまとめる方針を確認しました。

選挙前の安倍首相の記者会見で、消費税率10%への引き上げは平成29年4月1日に1年半延期されることが明らかにされております。
焦点となるのは、法人税率の引き下げ幅です。
6月の「骨太の方針」では、「数年間で20%台に引き下げることを目指す」とされ、更に衆院選前の11月には「来年度から2年程度で2.5%以上引き下げる」という方針が固められました。

しかし、衆院選での与党勝利を受けて、初年度から引き下げ幅を大きくすることとし、25年度に2.5%程度を一気に引き下げる方向が示されています。
この結果、現在35%台(東京都は35.64%)の法人実効税率は33%台に引き下げられます。財源については、外形標準課税の強化など大企業増税で手当てされる見込みです。

そして、法人税率の引き下げとともに注目されるのが、「子育て費用贈与に対する非課税」措置の新設です。
祖父母や親が20歳以上の孫や子に結婚や出産、子育ての費用を贈与する場合、贈与税を非課税とする制度です。
非課税枠は孫や子1人につき1,000万円を軸に調整が進められています。

この制度は、15年度から18年度までの間に信託銀行などの金融機関に贈与を受ける子や孫名義の専用口座を作って利用します。
仕組みとしては教育資金贈与の特例と同様の制度となります。
非課税対象となる結婚費用は披露宴代や新居の家賃などで、300万円の上限が設けられます。

出産費用は、分娩費用のほか不妊治療費などが対象となります。
子育て費用としては、ベビーシッター代、保育料、病気の治療費が挙げられています。
結婚式場や病院などから受け取った領収書を金融機関に提出し、口座から非課税で現金を引き出すことになります。
贈与を受けた子や孫が50歳になった時点で口座に残っていた残金が贈与税の課税対象となります。

東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年12月24日