故人の預金引出 葬儀費用

故人の預金引出 葬儀費用

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日の話は、故人の預金の引き出しについてです。

金融機関は争族に巻き込まれないために、預金者の死亡を知った場合、口座を閉鎖します。
以後の出し入れは基本的にできません。

その後、
・遺産分割協議が整った
・法定相続人全員が預金解約に合意した
などの場合、名義変更や解約に応じます。

しかし、相続人の蓄えが少なく、故人の預金を引き出さなければ
・葬儀費用を支払えない
・当座の生活資金を確保できない
ことが多々あります。

このような場合、法定相続人全員の意見がまとまらなければどうなるのでしょうか?
遺産分割協議が長期化すれば、生活できないことも起こります。

金融機関により条件は違いますが、
・葬儀費用の請求書提示で1回に限り、葬儀費用相当額を引き出せる
・当座の生活資金だけを引き出せる
ことがあります。
条件というのは、相続人全員が同意するのか、一部の相続人の判断だけでできるのか、等の違いです。

また、遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分だけ引き出せる場合もあります。

金融機関によって取扱いが違います。
詳細は故人のお取引のあった金融機関にお問合せ下さい。

※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年10月7日