こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今日は法定相続人のお話です。
法定相続人の第1順位は配偶者と子です。
ここで、相続時、子が先に死亡しており、その子に子(相続人からみると孫)がいる場合です。
その孫がその子の相続人となります。
これを代襲相続といいます。
養子はどうでしょうか?
養子は、養子縁組した時点で、養親と法的に親子関係が成立します。
この関係、親から子をみると卑属、子から親を見ると尊属といいます。
では養子の子はどうでしょうか?
代襲相続人となるのでしょうか?
民法891条に「被相続人の直径卑属は代襲相続人となれない」と規定されています。
これを養子関係にあてはめます。
?養子縁組の後に、養子に子が生まれた場合
養子縁組時点で、養親と養子は法的に親子関係となります。
すなわち直系尊属・卑属関係が成立します。
その後に生まれた子は、直系卑属の子は更に卑属となります。
つまり、養子が先に死亡すれば、養子の子は代襲相続人となります。
?養子縁組の前に、養子に子が生まれていた場合
養子縁組により、養親と養子の間に法的親子関係が成立します。
すなわち、直系尊属・卑属です。
しかし、尊属・卑属は養親・養子までです。
養子の子は、卑属に入りません。
養子が養親より先に死亡しても、養子の子は代襲相続人となれません。
養子の子を卑属にするには、養子の子も養子縁組とすることです。
ただしこの場合、養子と養子の子は、法的に兄弟姉妹となります。
これがいいのかどうかは、皆さんのご判断に委ねます。
※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2014年9月23日