こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
先日、相続相談がありました。
内容はここでは明かせませんが、争族たる相続を無事回避できそうです。
その回避策のもとですが、特別受益がモノを言いました。
特別受益とは、民法上の話ですが簡単にいうと、扶養義務の範囲を超えての生前贈与です。
特別受益があった場合、遺産分割や遺留分計算のもととなる遺産に、この特別受益を加算します。
そして特別受益は、遺産を生前に取得したものとして取り扱います。
特別受益、何年でもさかのぼります。
時効はありません。
30年前のものでも、当時の価額でもってさかのぼります。
もっとも、もらった・もらっていないの口論になる可能性もあります。
他の相続人に特別受益があるから、という話をする場合には、しっかりとした証拠が必要です。
税法でも相続人に生前贈与した財産を相続財産とみなし、相続税を計算する規定があります。
税法は原則として、相続前3年以内の贈与に限ります。
民法の特別受益規定により、何年もさかのぼるのであれば、税務行政が混乱をきたすからです。
例外は相続時精算課税制度、これは何年でもさかのぼります。
税務行政も何年でもさかのぼれるように、記録をしっかりととどめています。
生前贈与たる特別受益、民法と税法に違いがありますので、ご注意下さい。
※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2014年8月19日