相続税の申告が必要な人は、全死亡者のうち4%程度です。96%は不要です。
申告が不要となるのは、遺産が基礎控除額と言われる金額の範囲内におさまっているからです。
基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。
この基礎控除額、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小する動きがあります。
未成立の平成23年度税制改正法案に織り込まれています。
現在の国会で法案が成立すれば、平成24年から施行されるようです。
さて、相続税申告の要否を判定する遺産計算ですが、以下の特例は考慮しません。
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の評価減
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得する遺産のうち、法定相続分または1.6億円までは課税しない制度です。
小規模宅地の評価減は、一定の要件を満たした自宅用地や事業用地については、一定の面積まで評価額を80%または50%減額できる制度です。
これらは、所定の書類を添付した相続税申告書を提出して初めて受けられる特例です。
なお、相続税の遺産計算には、税務のみなし財産たる生命保険金と退職金が含まれますが、一定の非課税額を超える部分のみ、含まれます。
相続税申告の有無に迷ったら、是非ご相談下さい。
※相続のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2011年11月2日