配当期待権

配当期待権

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

相続財産の株式のお話です。

先日、4月にお父様が亡くなったというご相談を受けました。
故人は結構株式投資をされていたようで、名義書き換えを急がなければ3月決算会社の配当金を受領できないのでは?と。

3月決算会社の話をします。

3月末日の株主に対して配当金を支給しますので、4月以降に相続があっても故人宛に配当金が支給されます。

そしてこの配当金、3月末では配当金額が決定していません。
株主総会は上場企業であれば通常6月に開催され、そこで配当金額が確定します。

この配当金、「配当期待権」という財産となります。
相続時に配当金額は確定していませんが、配当金を受領する権利は確保されているからです。

相続税評価では、手取り額、すなわち所得税等を差し引いた額で評価します。


※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年6月1日