領収書に貼る印紙 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

関与先から質問のあった事項で、皆様にも知っておいていただきたいことがありました。

営業の領収書に貼付する収入印紙についていです。
3万円以上の領収書には収入印紙が必要となります。
これが平成26年4月1日以降は3万円以上→5万円以上となります。

また、クレジットカード利用の領収書については、収入印紙を貼付する必要はありません。
ただし、カード利用であることを明確に記載しておかないと、現金なのか、カードなのかが判別できませんので、ご注意下さい。

なお、収入印紙を貼付する必要がないのに貼付・消印した場合には、税務署に還付申請を行うことができます。
還付申請書とともに、誤って印紙を貼付・消印した領収書の添付が必要となります。

収入印紙の貼付・消印漏れは印紙税法違反となりますが、必要のないものにまで貼付・消印を行う必要はありません。
正しい納税をしましょう。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2014年3月26日