こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
このところ、所得税確定申告、贈与税確定申告で多忙です。
所得税確定申告をご依頼いただく方々は事業者が多いのですが、毎年質問されることがあります。
駐車違反による反則金、経費で落とせないか?と。
答えは否です。
交通反則金やその他の罰金は事業遂行上で課されたものであれば、会計理論上は経費です。
しかし税務でこれらの反則金等を経費として認めると、罰則の意味が薄れてしまいます。
従って交通反則金等は税務では経費として認めません。
交通反則金が課されないよう、安全運転を心掛けたいものです。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2014年3月4日