共有物の交換 / 相続に強い税理士のブログ

共有物の交換 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は共有物のお話です。

相続の際、相続人が不動産を共有とすることがあります。
相続人間は兄弟などで、顔を知っており、気心も知れているので問題が生じません。
しかし、その次以降の世代になると、だんだん疎遠になり、利害対立も厳しくなります。
従って、基本的に当事務所では共有を進めません。

共有して遺産分割を行った不動産を単一名義にできないのでしょうか?

やり方は幾通りかありますが、税務の問題があります。

1遺産分割をやり直す
 民法上は遺産分割のやり直しは何度でも可能です。
 ただ、税務では一旦有効に成立した遺産分割をやり直すことにより財産が異動する場合、異動した分は贈与とみなし、贈与税が課されます。

2共有不動産を交換する
 所得税法では、一定の要件を満たせば、不動産交換に課税しません。
 ただ、この「一定の要件」がクセモノです。
 時価がほぼ等価、譲渡する不動産の用途が、取得する不動産の用途と同じなどです。
 これらの要件を満たさない場合、税務では、一旦時価で譲渡し、その譲渡代金をもって新不動産を購入するとみなします。
 すなわち手放す不動産に含み益があれば、それに課税するのです。
 交換ですから資金授受がないのにもかかわらず、課税されます。

3持ち分放棄
 最も単純かもしれません。
 放棄した人の持ち分は、他の持ち分所有者に移転します。
 2人で共有なら、もう1人単独名義にできます。
 この場合の税務は、持ち分が増えた方に贈与税が課されます。
 不動産の贈与は高額になることが多く、贈与税も多額になりかねません。
 交換と同様、資金授受がないのにもかかわらず、課税されます。

一旦共有にし、その後速やかに売却するような場合ならいいのですが、何年も共有を続け、その後単一名義にすることは、税務上、問題が発生します。

このようなことになる前に、専門家にご相談下さい。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

 
 
 
 
 
2014年1月30日