こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
昨日の経済新聞一面は投資信託に関する記事でした。
「毎月分配の比率低下 長期運用志向に」
ここ数年、投資信託で人気のあったものが、毎月分配金を支払うものです。
毎月分配金は支払われますが、運用成績が赤字であれば、通常は分配金はありません。
なのに分配金は支払われました。
このカラクリは「特別分派金」というものでした。
利益が出て支払われる分配金は「普通分配金」です。
特別分配金は、「元本の取り崩し」です。
分配金には通常、所得税等が課されます。
特別分派金は元本の取り崩しなので、課税はありません。
この仕組みを投資信託を所有されている方々に説明すると、皆さん一様に肩を落としていました。
仮に利益が出ていて、通常分配金が支払われる、
これはいいことですが、投資信託の基本からは外れています。
「毎月分配金を支払う=コストがかかる、分配金の再投資ができず、投資元本が減少する」
投資信託の基本は、信託期間終了まで分配金の支払いがないのが最も効率的です。
そうはいっても、所有する側の楽しみは分配金なので、年1回または2回ぐらいの分配金がいいところでしょうか。
NISAなどの影響で、投資信託の本来の姿に戻りつつあることを嬉しく思います。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2014年1月22日