所得税確定申告用紙の変更点 / 相続に強い税理士のブログ

所得税確定申告用紙の変更点 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

国税庁のホームページで確定申告特集が組まれているように、間もなく所得税確定申告の季節となります。

今年は昨年と用紙が少々変更になっています。

まずタイトル、今までは「所得税」の確定申告でした。
今年からは「所得税・復興特別所得税」の確定申告となります。
昨年から課される復興特別所得税、通常の所得税の2.1%が特別税です。
これが25年間、課される予定です。

もっとも、復興特別法人税は当初3年の予定でしたが、1年早めて廃止となります。

話は戻り、所得税等の申告用紙、計算方法は今までとほぼ同じです。
計算の最後、今までの方式により所得税を計算、そこに2.1%の復興特別所得税を課して納税額となります。
申告用紙の第1表の右側に計算欄が増えるのです。

昨年までの申告用紙は利用できません。

今年も確定申告無料相談のお手伝いをしますが、復興特別所得税が課されことに小言を言われそうです。
もっとも私の責任ではないのですが。

皆さん、復興特別所得税が確定申告に入ることをお忘れなく。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2014年1月18日