こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
ご相談のあった事例から、記事を書きます。
とある方が、某市社会福祉協議会から連絡が入り、「遺骨の引き取り」を依頼されました。
その方は身に覚えがありません。
遺骨ですが、既に火葬を終え、骨壺に入った状態だったそうです。
さて、遺骨ですが、調べていくと、亡くなった配偶者の親族で、終身独り者でした。
社会福祉協議会が戸籍を追いかけました。
その方の親族は全て亡くなっており、唯一の生存者は、その親族方の配偶者たる今回のご相談者でした。
今回のご相談の方、配偶者は死亡しました。
しかし夫婦関係を終了(離婚)することなくの死亡です。
婚姻により、相手方との新たな親族関係が発生します。
これは、配偶者の死亡により、自然消滅することはありません。
ただ、1つだけ、親族関係を終了させる方法があります。
「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出することです。
これにより、亡くなった配偶者との法的な親族関係を終了させることができます。
亡くなった配偶者の親族の同意も不要、また届出期間の制限もありません。
今回とは別のケースですが、夫婦間に子供がいて、場合によっては代襲相続権が発生することがあります。
姻族関係終了届を提出しても、代襲相続権は消滅しません。
話はもとに戻ります。
姻族関係終了届を提出すれば、亡くなった配偶者の血縁関係を法的に終了させるので、今回のような遺骨引き取りの義務は起こり得ません。
亡くなったから法的関係を終了させるのはどうか、というお考えもあります。
配偶者の親族関係から、その必要性を判断して下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2014年1月13日