非嫡出子(婚外子)の法定相続分 / 相続に強い税理士のブログ

非嫡出子(婚外子)の法定相続分 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

既に閣議決定を経て国会審議されていた民法改正、非嫡出子(婚外子)の法定相続分に関する規定ですが、削除されることが決定しました。

非嫡出子(婚外子)の法定相続分は、かつては嫡出子(婚内子)の1/2でした。
今年9月4日、最高裁判決でこの民法規定は違憲である判決が下されました。

民法規定云々の前に、かつては子は婚姻を前提としている社会風潮がありました。
現代は価値観が多様化し、事実婚という生き方もあります。
子は必ずしも婚姻を前提としない時代へと変遷しました。
もはや法律が時代に合わなりました。

ようやく民法の一部が社会に合ったというべきでしょうか。

非嫡出子(婚外子)の法定相続分規定削除は、今年9月5日に遡及適用されます。

一方、相続税法です。
相続税法は民法規定を流用して計算するところがあります。
しかし、最高裁判決を受けて、判決後相続については、最高裁判決による計算OKとなっております。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年12月5日