先日、知人と会話の中で、ご先祖名義の不動産についての話となりました。
私自身の経験からもいえることですが、共有名義の不動産の相続手続(名義変更)漏れが生じやすいのでご注意下さい。
共有となるには様々な事情があるのですが、名義となっている本人でさえその不動産の所有を忘れていることがあります。
私自身の相続経験では以下のことがありました。
・63名共有の溜池(私の2代前の先祖名義)
・44名共有の農地(私の3代前の先祖名義、現況は神社の境内地)
相続税申告をご依頼いただいたお客様では、以下のことがありました。
・3名の共有名義(ご自宅横の公衆用道路)
・5名の共有名義(分譲住宅地で、ご自宅前の前面道路に通じる通路が周囲の分譲地の方々の共有)
いずれも、周囲の土地(道路)が共有名義である可能性があると思い、私が念のため登記簿で確認したところ、共有名義不動産であることが判明しました。
上記4筆の事例、全て固定資産税が課されていませんでした。
固定資産税の課税があれば、共有名義の負担割合(通常は持分と同じ負担割合です)の話が共有者で行われます。
相続が発生しても翌年の納税時期になると他の共有者から話が出ます。
従って相続手続き漏れを相続人が把握できないことは稀です。
無税であればどうしても気付かずに何年も経過することがあります。
お客様の実例は自宅前の道路でした。
とりわけ分譲住宅の場合、自宅前の道路の所有者はどなたであるのか、今一度確認されておくことをおすすめします。
※相続関係のご相談は東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい
2011年10月20日