こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今日は遺留分減殺請求に関するお話です。
遺言などで遺産の分け方を指定した場合、子供で法定相続分の半分以上の取り分がない場合、遺留分を侵害されたことになります。
この場合、侵害した相手方に対して、遺留分相当額までの財産を請求することができます。
あくまで「できる」規定で、「しなければならない」ではありません。
さて、モノの本には、侵害された方の立場に関して記載されたものが多くあります。
では、侵害したと言われた方はどう対処すればよろしいのでしょうか?
本当に侵害したのであれば、侵害した分、請求されれば財産を渡さねばなりません。
一方、侵害した事実がないのに、あるいは侵害した分を超えて請求されることもあります。
遺留分減殺請求をする方は、侵害された事実とその額を証明しなければなりません。
昨今は最高裁判例をもとに、故人の預金の流れ(顧客元帳)を相続人であれば誰でも取り寄せることが可能です。
その預金の流れに遺留分侵害の事実があれば、当然それが証拠となります。
しかし、預金の流れ(資金流出)だけをもって侵害を主張する例もあります。
この場合、流出した資金がどこに流れたのかを、侵害主張する側が立証しなければなりません。
このように一方的に遺留分を侵害したと主張された場合はどう対応すれば良いのでしょうか?
1つには債務不存在の確認訴訟がよろしいかと思います。
訴訟は必ずしも弁護士を立てる必要はありません。
ネットで訴状の書き方なども掲載されています。
素人でも訴訟提起できなくもないものです。
債務不存在の確認訴訟を提起した場合、債権があると主張する側に債権の存在立証が要求されます。
遺留分侵害を主張する側が遺留分侵害の調停申立または訴訟提起の前に、このように侵害を言われた側から手を打つ方法もあります。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年11月17日