負担付贈与申告書 / 相続に強い税理士のブログ

負担付贈与申告書 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

数か月前の話です。某税務署から電話がありました。
提出した贈与税申告書です。

負担付贈与を行った贈与税申告書でした。
申告書では受贈額を1行目に記載、負担を負った額を2行目にマイナス記載しました。
これをe?taxで送信しました。

すると、税務署ではエラーが出るという連絡でした。
贈与税申告書においては、マイナスはあり得ないとのことで、税務署のソフトが異常値を示して事務処理が進まないそうです。

e?taxによる申告書作成でエラーは検出されず、送信した後も受信通知が正常に出されました。
てっきり正式に受領されていると思っていたら、この電話でした。

では、負担付贈与の贈与税申告はどう記載するのでしょうか?
贈与財産計算の欄に単価を記入する箇所があります。
そこの単価を「贈与額?負担額」に合うように調整して欲しいとのことです。

たまたま今回は「贈与額?負担額」に合うように調整できる、すなわち割り切れる数字でした。
もし循環小数なんぞになったらどうするのでしょうか?
手書きでしたら、分数式を記載できますが、e-taxでは不可能です。

今年から利用可能になった贈与税のe?tax、便利なようで、便利でない贈与税申告のお話でした。

なお、申告書は申告期限までまだまだ日数に余裕があったので、e-taxにて再提出いたしました。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年10月22日