贈与者または受贈者が亡くなった場合の贈与税申告 / 相続に強い税理士のブログ

贈与者または受贈者が亡くなった場合の贈与税申告 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先日、ご相談のあった事例です。

贈与税は贈与を受けた者が、翌年3月15日までに贈与税の申告を行うのが原則です。
受贈財産が110万円未満(相続時精算課税制度を除きます)であれば申告不要です。

さて、この贈与税申告、受贈者が贈与税申告期限までに亡くなった場合、贈与税申告はどうなるのでしょうか?
答えは、相続人が相続後10ヶ月以内に贈与税の申告を行うことになります。

では、贈与者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?

?相続財産をもらう場合
贈与財産ですが、相続税法上、相続財産の計算の中に取り込まれます。
従って相続税の申告で生前贈与財産を加算して相続税計算を行いますので、贈与税の申告は不要です。

?相続財産をもらわない場合
通常の贈与税申告を行います。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年10月13日