こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
このところ、マンション管理組合に関する税務相談を受けることがあります。
基本的にマンション管理組合は互助組織であり、営利目的ではありません。
マンションの管理と修繕積立金を預かることが主業務のはずです。
ところが近年、法人税等が課されることがあります。
1つは携帯電話基地のアンテナ等の設置収入が原因です。
これは税務上、不動産賃貸業という収益授業に該当します。
このことを知らずに、税務申告を全く行っていない管理組合が多いようです。
もう1つは駐車場収入です。
駐車場収入といっても、入居者全員に駐車場が割り当てられ、その方々からのみ賃料収入がある場合は税務上の収益事業に該当しません。
しかし、入居者以外に賃貸している場合、収益事業となることがあります。
マンション管理組合の基本的な方針は収益をあげることではありません。
しかし、税務では一定の条件を満たせば収益事業とみなし、課税することがあります。
税務署から指摘されてから申告をすれば、無申告加算税という罰金が追加で課されます。
原則として本税の15%です。
加えて延滞税という金利も課されます。
税務署に指摘される前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%で済みます。
税務申告が漏れているマンション管理組合の理事の皆さん、早期の自主的申告をおすすめします。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年10月3日