未上場株式評価とデリバティブ / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先日、国税不服審判所で未上場株式の相続税・贈与税評価における判断が下りました。

法人税計算においては、一定のデリバティブ商品は決済がなされたものとみなして、課税所得を計算します。
その際、みなし決済が利益なら資産、みなし決済が損失なら負債が構成されます。

一方、相続税・贈与税はこれらの資産・負債は評価において考慮しないことが明確になりました。

当事務所でも今まで未上場株式評価において、当該会社がデリバティブ商品を所有していることがありました。
さて、どう評価するか?
私の下した判断は、「評価しない」でした。

みなし決済による資産・負債は課税所得計算の結果生じたものであり、現実の資産・負債ではありません。
という判断から、評価の対象外としていました。

この考えは国税不服審判所の採決と同様でした。

相続税・贈与税申告書を作成していると、条文に記載のないことに遭遇することがあります。
法律条文や通達の考え方をもとに、判断を下していくことになります。

今回の採決、不明点が1点明確になりました。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年9月11日