取引資料せん / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

8月、関与先である個人事業主からご依頼がありました。

税務署から「取引資料せん」の提出願いです。

この事業主、「税務調査を受けているみたいで気味が悪い」とのこと、ごもっともです。

これは資料せん作成を依頼する会社・個人事業主の税務調査でなく、その取引先の調査のためです。

提出しないからといって罰則はありません、あくまでも任意の協力事項です。

税務申告を行っていない個人の把握、
売上を過少計上している法人・個人の把握、
などに利用されます。

依頼のきた皆さん、手間がかかりますが、税務行政に協力してあげて下さい。
(提出がない場合、再度提出のお願い状が送付されます)

この資料せん情報により、税務調査が円滑に進まなかったことがあります。
資料せんの内容が間違っていたのです。
大手ゼネコンが発行した外注費の資料せんでした。
支払った額を記載すべきなのに、逆にゼネコンが収受した金額を記載していたのです。
資料せんが正しければ、ゼネコンは外注費を支払い、受注先は売上計上します。
この売上が見当たらないという指摘がありました。
結局証拠資料を提示し、その資料せんが誤っていることをこちらから指摘して事なきを得ました。

誤りに罰則のない資料せんですが、提出する限りには正しい記載をお願いします。


※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年9月6日