婚外子の相続分 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

昨日、最高裁判決が出ました、婚外子への法定相続分に関してです。

非嫡出子(ちゃくしゅつし=婚外子で男性が認知した場合の、男性側から見た子)の法定相続分は嫡出子(=婚内子)の半分
これが民法規定です。
この民法は違憲であるという判決です。

これに伴い、近いうちに民法改正がなされることは間違いないでしょう。

現在の民法は多少の改正があったものの、基本的な流れは戦後直後のものです。

平成に入り、婚外子は戦後直後より相当増えました。
入籍せず、事実婚の夫婦もいます。

価値観が多様化し、法律がその価値観を満たすことができない時代です。
今回の最高裁の判決は、現代の価値観の多様化を容認するものではないでしょうか?

税法は急速に変化する経済・会計情勢に遅れながらも付いていこと改正が頻繁に行われています。
とりわけ証券市場の商品に合わせた改正が、数年遅れながらもなされています。

民法も時代に合わせて大きく改正されるのでしょうか?

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年9月5日