こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
明日、発売予定の某経済雑誌に、生命保険にかかわる生前贈与の記事が掲載されています。
記事にも記載していますが、生前贈与に関する注意点です。
贈与は譲る側の「あげる」という意思と、受け取る側の「もらう」という意思があって、初めて成立します。
よくあることですが、親はあげたが、子はもらった感覚がないのでは、贈与は成立しません。
贈与証書があっても、受け取る側のもらう意思が明確になければ、贈与は無効です。
その意思を明確にする第一条件、まず贈与証書に双方署名でしょう。
ただ、署名があればすべてOKかというと、そうでもありません。
やはり「意思」が重要です。
贈与税の申告があっても、贈与未成立として取り扱われた事例も聞いたことがあります。
とあるOB税理士「、双方の意思が成立していない形式贈与を覆すのは簡単」と。
ここではこの先を記載できませんが、贈与の際、あげる側も、もらう側も、しっかりとした意思の上で行って下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2013年9月1日