こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
このところ、遺言がブームのようになってきています。
相続後の争族を回避するための有効策として認知されてきているようです。
さて、遺言の活用方法ですが、法定相続人外に財産をあげる、すなわち遺贈をしたい場合も有効です。
こうしなければ、相続後、法定相続人外に財産をあげられません。
不動産を遺贈すると、当然登記が必要となります。
不動産登記の原則は、財産を渡す側と受け取る側、すなわち登記義務者と登記権利者が共同で登記を行う、共同申請が原則です。
費用については登記権利者が負担するのが通例です。
なお、相続については、登記権利者だけで登記が可能となります。
ただし、遺贈については共同申請です。
遺言で法定相続人外に財産を遺贈するとなると、血縁でない人同士が共同申請となります。
場合によっては、顔を合わせたくない人同士が共同申請となりかねません。
でも、遺言に第三者の遺言執行人を指名しておくと、遺言執行人が登記義務者となります。
法定相続人外に遺贈する場合、全不動産をその方に遺贈するなら、その方に近い方を遺言執行人に指名するといいでしょう。
知り合い同士が登記義務者と登記権利者ですから、お互いやりやすいでしょう。
ただ、相続に詳しくない方が執行人では、かえって手間がかかるかもしれません。
このような場合に備えて、遺言執行人は弁護士や税理士、司法書士等を指名しておくと安心です。
費用はかかるものの、円滑に執行します。
法定相続人外に遺贈をお考えの方、ご一考下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年8月22日