こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
現在手掛けている相続税案件で、遺産分割協議書を司法書士が作成している案件があります。
普段は当事務所で遺産分割協議書の作成まで行うのですが、この案件は紹介者の関係から司法書士が作成しています。
司法書士からいくつか質問が寄せられました。
その1つが、遺産分割協議書に記載されていない財産が見つかった場合どうするか?です。
その新発見財産について、新たに遺産分割協議を行うのは一手です。
しかし、「上記以外の財産については、相続人〇〇が相続する」というように、相続代表人等に帰属させるようにすれば、新たな遺産分割協議は不要となります。
また、「上記以外の財産については、相続人が均等に相続する」という記載方法もあります。
ただ、この方法ではものによっては共有財産となり、後々の処分などができないことも起こりえます。
いろいろ方法はありますが、相続人間の仲の良さなどを考慮して、記載内容をご提案しております。
かつて、「上記以外の財産については、相続人〇〇に相続させる」と遺産分割協議書に記載し、後で現金6,000万円が見つかったことがありました。
預金でなく、ゲンナマです。
相続人は兄と妹の2名、遺産分割協議書には新発見財産は兄に帰属とうたっていました。
しかしここで兄妹で問題が、このような多額の財産が見つかることを想定していなかったのです。
最終的には兄弟で均等分割する方向となりました。
さて、ここで税務の問題です。
一旦有効に成立した遺産分割協議書、後に、そこに記載した財産を異動させると贈与とみなされます。
今回の場合はどうでしょうか?
税務署とも協議しました。
結果、元の遺産分割協議に記載の「他の財産」は現金6,000万円など想定しておらず、この6,000万円は「他の財産」ではないとこちらは主張しました。
税務署の回答は「当初の遺産分割協議書に記載の他の財産とは、法的にどうなのか?の問題に従います」と。
何とも納得できないような回答でした。
結局、遺産分割協議をやり直し、相続税申告も修正申告書を提出しました。
その後、何ら連絡がなかったので、「その他財産」には6,000万円が含まれないことを承諾したようです。
遺産分割協議書記載外財産について、どこまでを「上記に記載のない財産」と想定するのか、何か取り決めをしておく必要が生じるケースもあるようです。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年7月30日