こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
このご時世、離婚に関する相談を受けることがあります。
税理士に相談することですから、財産分与に関する税務が中心です。
基本的に、もらう方には課税ナシ、渡す方に課税アリです。
ただし、もらう方でも不動産をもらえば、登録免許税や不動産取得税が課されます。
現金であれば課税はありません。
渡す方ですが、含み益のある財産であれば、含み益に課税が生じます。
考え方ですが、一旦売却して換金し、その金銭を渡す、もらう方はその金銭で購入するということです。
不動産であれば、時には大きな含み益となり、手元に現金が残らないのに多大な課税となることもあります。
もっとも居住用財産を渡すのであれば、特例を受けられることがあります。
一定の条件を満たせば「居住用財産の特別控除」を利用して、売却益3000万円まで課税ナシとできます。
財産を渡す側も、もらう側も、財産異動前に、冷静になって、税理士にご相談することをおすすめします。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年6月15日